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贈与税の申告

贈与税の申告に関する業務です。主に次の贈与に対応しています。

  1. 暦年課税
  2. 相続時精算課税
  3. 直系尊属から直系卑属への住宅取得資金贈与の非課税
  4. 夫婦間の居住用不動産の贈与の配偶者控除

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贈与とは

贈与とは

個人が別の個人から財産を無償でもらったときは、原則として「贈与を受けた」ということになります。

贈与は法律上「契約行為」に該当します。

財産をあげる人(贈与者といいます)と受け取る人(受贈者といいます)の間で「この財産をあなたにあげる、その財産を私はもらう」という意思の一致を見たときに、贈与契約が成立します。

贈与と相続

夫から妻へ(妻から夫へ)、親から子へ(祖父母から孫へ)財産を移転する手段として、贈与を活用することができます。

贈与をうまく活用すれば、贈与を活用しない場合、つまり相続まで待って財産を移転する場合と比較して、贈与税と将来の相続税の合計額が節税できる場合があります。

また、節税にはならないとしても、今とにかく移転しておきたいということであれば、相続まで待って移転させるのではなく、生前に贈与してしまうのも良いでしょう。

特定の個人への贈与

遺言書

相続では、遺言書で指定しない限りは、被相続人の法定相続人(民法で定められた相続人)のみがその財産を受け取る権利があります(と同時に、債務も承継する義務を負います)。

被相続人から見て、法定相続人ではない個人に財産を渡したいときは、生前にその個人に対して贈与するか、もしくは遺言によって財産を与える(遺贈(いぞう)といいます)しか方法はありません。

遺贈によって財産をもらう人を受遺者(じゅいしゃ)と言いますが、遺言どおりにその財産をもらうこともできますし、あえて「もらわない」ということもできます。

死因贈与

死因贈与(しいんぞうよ)とは、生前に個人Aと個人Bが贈与契約を結び、Aが亡くなったときにその財産をBに移転するという贈与をいいます。

贈与の対象となる財産が不動産である場合は、死因贈与によって財産の所有権が移転する旨の登記をAの生前中に予め行うことができます。死因贈与契約及びこれに基づく登記も、特定の者に財産を渡したいときには活用可能な贈与と言えるでしょう。

なお死因贈与も契約であることには変わりないので、前記の例で言うと、Aが亡くなったときに、贈与対象となった財産をBは必ずもらわなければなりません。

遺贈、死因贈与と相続税

遺贈も死因贈与も、原因(理由)は異なりますが、人が亡くなったときにその財産が他の個人に移転するという点は同じです。

財産をもらった個人は相続税の申告と納税の義務が生じます(贈与税ではありません)。

贈与と遺留分

特定の個人へ贈与によって財産を与えすぎてしまうと、他の推定相続人の遺留分を侵害するリスクも生じます。贈与をするときは遺留分まで配慮すべきです。

贈与と贈与税

個人が別の個人から1年間(1月1日から12月31日まで)の間に、現金・預貯金や不動産などの財産をもらったとき、あるいは債務の免除(たとえば借金の返済免除)とか公租公課の肩代わり(たとえば自分が負担すべき固定資産税を代わりに払ってもらった)など、何らかの経済的利益を受けたときは、その額が原則として贈与税の課税対象となります

贈与税の申告と納税

贈与税の課税対象となる経済的利益を受けた個人は、それを受けた日の属する年の翌年の「3月15日」(3月15日が土日の場合は、その直後の月曜日)までに、「贈与税の申告」と「納税」をしなければなりません。

贈与税の申告方法

贈与税の申告方法は、大きく分けて2つあります。

一つは、一般的な「暦年課税」(れきねんかぜい)であり、もう一つは「相続時精算課税」(そうぞくじ せいさんかぜい)です。

  • 相続時精算課税
    これを「選択」することによってはじめて可能となる申告方法です。
  • 暦年課税
    相続時精算課税を特に選択しない、あるいはもともと選択できない個人は、自動的に「暦年課税」により申告することになります。

暦年課税

一般的に広く知られている申告方法です。

受贈者にとって、受け取った財産の総額が1年間に「110万円以内」ならば、贈与税の申告は不要です。110万円を超えた場合、贈与税の申告と納税が必要です。

たとえば、ある個人が、ある年にその祖父と祖母からそれぞれ100万円ずつ現金を受け取ったとします。この場合はその年に合計200万円受け取ったことになるので、翌年の3月15日までに贈与税の申告と納税が必要です。

特に相続時精算課税を選択しない限り、自動的に暦年課税による申告となり、200万円から暦年課税の基礎控除額である110万円を引いた90万円に対して贈与税がかかります。

相続時精算課税

相続時精算課税は、これを選択できる個人とできない個人に分かれます。

選択できる個人(受贈者)とは、

  1. 受贈者が、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上であること(令和4年4月1日以降の贈与から)
  2. 贈与者が受贈者の実の父母または実の祖父母であること(直系尊属であること)。
  3. 贈与者が、贈与した年の1月1日現在で満60歳以上であること。

以上の条件(関係)を満たしている個人(受贈者)だけが、相続時精算課税を選択できます。

なお、養子縁組をしている親子(養親と養子)は実の親子と同じ扱いとなるので、養子である受贈者も上記条件を満たしていれば相続時精算課税を選択できます。

相続時精算課税の特徴

相続時精算課税の特徴は主に4点あります。

  1. 「特別控除」という、贈与税がかからない枠が2500万円ある。
  2. 贈与者が亡くなったとき、その贈与者から生前に受け取って相続時精算課税を選択して申告した財産の「贈与時の評価額」を、その贈与者(被相続人)の財産に係る相続税の計算上「入れ直して」相続税の額を算定する。
  3. したがって、贈与を受けたときに贈与税はかからないかもしれないが、相続税はかかる可能性がある。
  4. 生前に受けても相続まで待って受けても、相続税・贈与税の合計では基本的に損も得もしない。

相続時精算課税のメリット・デメリット

相続時精算課税を選択することにより、次のようなメリットとデメリットが生じます。

メリット

  1. 多額の財産を一度に受け取ることができる。
  2. 受け取った財産から生じる経済的利益は受贈者のものとなる(例えば、賃貸マンションの家賃など)。
  3. 将来値上がりする財産であれば、相続を待って受け取るよりも、相続税が節税できる(贈与時の時価で固定されるので)。

デメリット

  1. 一度相続時精算課税を選択したら、暦年課税には戻れない(後戻り不可と言います)
  2. 一度相続時精算課税を選択したら、以後、贈与を受けるたびに必ず申告しなければならない(いちいち面倒くさい)
  3. 相続まで待ったら「小規模宅地等の特例」を使えたかもしれない土地等を、相続時精算課税でもらったら、当該特例は使えない(当該特例が使えるのは「相続または遺贈により取得した」場合のみ。贈与により取得した場合は含まれない)。
  4. 将来値下がりする財産の贈与には使えない(相続まで待った方が有利)。

相続時精算課税の注意点

相続時精算課税には次のような注意点があります。

  • 相続時精算課税は「期限内に必ず申告すること」が2500万円の特別控除を使うための「絶対条件」となります。申告をしなかったり、忘れたり、期限を1日でも過ぎたらアウトです。
  • 直系尊属から直系卑属(父母、祖父母から子、孫)の関係でしか使えないので、「妻の親から私が贈与を受ける場合」とか「長男のお嫁さんへ贈与する場合」等の関係における贈与では使えません。

住宅取得資金の贈与の非課税

住宅取得資金の贈与の非課税

親から子(祖父母から孫)に対して、住宅取得資金を贈与した場合、一定の要件を満たしていれば贈与税がかかりません。この非課税となる金額は様々な条件によって変わってきます。

非課税の特典を使うためには、必ず法定期限内に贈与税の申告をしなければなりません。

申告をしなかったり、忘れたり、期限を1日でも過ぎたら非課税の特典は使えません。普通に暦年贈与で贈与をうけたものとみなされて、多額の贈与税を払わなければならない、ということになります。

住宅取得資金の贈与の非課税の制度は非常に複雑なので、ご自身で判断して申告するのではなく、必ず税理士に相談し、申告の依頼をされることを強くお勧めします

① 「わざわざ税理士に頼まなくても自分でできる」と自分の知識を過信している人

② 税理士ではない人から間違った情報を得て、この非課税の特典が使えない立場なのに使えるものと誤解して贈与を受けてしまう人

③ 非課税の特典を受けるためには申告をしなければならないのに、その申告を失念したり、申告は不要だと誤解したりする人

などが結構います。

夫婦間の居住用不動産の贈与

婚姻20年超の夫婦間で1回のみ使えるお得な贈与税の制度があります。
それが「夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」です。

この制度は、贈与財産の額が最高2,110万円(注1)までなら贈与税がかからない、というとてもお得な制度です。ただし必ず贈与税の申告が必要です。
注1 暦年課税の基礎控除110万円と配偶者控除2,000万円の合計

この控除が使える前提条件は下記①②③(または①②④)の全てとなります。

  1. 婚姻20年超の夫婦間の贈与であること
  2. 夫から妻へ(妻から夫へ)居住用不動産(注2)またはその購入資金を贈与すること
  3. 妻(夫)が贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
  4. 妻(夫)が贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた資金で居住用不動産を購入して住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

注2 居住用不動産とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利(典型例が「借地権」)または家屋で、国内にあるものをいいます。

この控除を使うためには【必ず贈与税の申告が必要】です。

例えば

  • 夫婦で現在住んでいる夫名義の自宅(建物とその敷地)があります。
  • 建物の固定資産税評価額は400万円です。
  • 敷地の相続税評価額(贈与のときも「相続税上の」評価をします)は3,000万円です。
  • この夫婦は20xx年の6月6日に結婚してからちょうど20年になります。
  • 結婚20年経過を機に、20xx年の7月1日に、自宅の建物と敷地の各持分2分の1を、夫から妻へ贈与します(贈与財産の評価額は合計1,700万円(=《400万円+3,000万円》×0.5))。
  • 妻は20xx年の翌年3月15日までに必要な書類を添付して、贈与税の申告をします。

というような場合、妻はこのお得な配偶者控除を受けて、贈与税の負担なく、夫名義だった家屋と土地の各2分の1の持分を所有できる訳です。

この配偶者控除を使えば

  1. 受贈者から見れば、(贈与される居住用財産の評価額が最高2,110万円までなら)贈与税の負担がない
  2. 贈与者からみれば、生前に一部の財産を贈与してしまうので、その分は自分が亡くなったときの財産が減っているということになり、贈与しなかった場合と比べて相続税が減る

というメリットを享受できます。

当法人では、婚姻20年超の夫婦で、居住用不動産の持分が夫(または妻)に偏っており、夫(または妻)が亡くなった際は相続税が発生する、というような場合は、この配偶者控除を利用して将来の相続税を軽減するというご提案をしています。

また、実際に贈与をする際には、贈与契約書の作成と登記(提携の司法書士)、贈与税の申告(当法人)を行っています。

夫婦間の居住用不動産の贈与について、ご興味がありましたらぜひ!当法人までお気軽にご相談ください。

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